特定非営利活動法人あそぶんそだつん会員会費規程
第1条
この規程は、特定非営利活動法人あそぶんそだつん定款第3章に規定する会員・会費について必要な事項を定める。
第2条
会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
第3条
会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の年会費とする。
第4条
会員種別ごとの会費は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 個人1,000円・団体20,000円
(2)賛助会員 個人一口500円・団体一口10,000円
2 年度途中に入会する正会員の入会年度の会費は、別表の額とする。
第5条
会費の納入期限は、当年度分について毎年6月30日とする。ただし、途中入会の会員にあっては、入会年度の会費を入会のときに納入するものとする。
第6条
この規程の改廃は、理事会の決定によらなければならない。
別 表
入会月 | 個人 | 団体 |
---|---|---|
4月~6月 | 1,000円 | 20,000円 |
7月~9月 | 750円 | 15,000円 |
10月~12月 | 500円 | 10,000円 |
1月~3月 | 250円 | 5,000円 |